2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
遺留分に関する民法の特例あるいは金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度の規定では、遺留分の除外合意あるいは固定合意などを行うには、推定相続人全員の作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家裁の合意許可の審判が必要というふうにされております。過去、これまでに確認件数は年間に約三十件ということが言われております。
遺留分に関する民法の特例あるいは金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度の規定では、遺留分の除外合意あるいは固定合意などを行うには、推定相続人全員の作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家裁の合意許可の審判が必要というふうにされております。過去、これまでに確認件数は年間に約三十件ということが言われております。
遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者にまで拡大し、個人事業者の推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。
民法の特例措置の趣旨は事業用の資産散逸を防止することであり、遺留分の除外合意や固定合意を行うには、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員によって作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家庭裁判所の合意許可の審判が必要とされています。 この事業承継円滑化法による確認件数は、これまで、一年当たり三十件前後となっております。
遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者にまで拡大し、個人事業者の推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。
遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者にまで拡大し、個人事業者の推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。
遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者にまで拡大し、個人事業者の推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
○姫井由美子君 さらに、この特例を受けるためには推定相続人全員の合意が要件とされています。 しかし、推定相続人の中には、例えば前妻の子であるとか非嫡出子等、非常に合意に難しいケースもあるのではないかと思われますが、こういった場合、それをスムーズにするような手当てというものは考えられていますでしょうか。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。
第一に、後継者が旧代表者から贈与を受けた株式等について、当該旧代表者の相続開始後の遺留分減殺請求によって分散することを防止するため、当該旧代表者の推定相続人全員の合意により、当該株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を可能とする民法の特例を定めることとしております。